行政書士の実務シリーズ~【古物商許可】後編~

3回に渡ってお届けした行政書士の実務シリーズ【古物商許可】、ようやくこれで完結です!

意外と大作になってしまいました(笑)

が、その分細かいところまで解説しているはず…😂

それでは最後までお読みください!

古物商許可申請書の記入方法

書式は、各都道府県の警察署のHPに決まった様式で提供されているはずなのでまずはそれをDLしましょう!

PDFしかないところや、気の利いたところはword版もあったりと様々のようです🤔

いずれにせよ、PCで入力してOKです。

記入例も都道府県によってあったりなかったり…

こちらは実際の警視庁HPの記入例ですが、だいたいのことはこれを見ればわかると思います。

 

名前や住所などは置いといて、補足も兼ねて、細かいところに絞って説明していこうと思います✨

個人的なチェックポイントに数字をふったので、それに沿って解説していきますね!

まず上記の①ですが、『古物商』と『古物市場主』いずれかを〇で囲みます。

市場主は稀かと思いますので、普通は古物商ですね。

②は、申請書には『公安委員会殿』としか記入されてないので、自分で都道府県名を入力します。

これけっこう忘れがちです(私だけかもですが…笑)

③は申請者の名前と住所ですが、法人の場合は法人名とその住所、また代表者の氏名も記入をする必要があります。

そして④!『行商をしようとする者であるかどうか』のする・しないに〇をするのですが、これは注意が必要です。

行商とは「取引の相手方の住所に赴いて取引する」「古物市場に出入りして取引を行う」ことですが、前者は訪問販売の類をするかどうかという事ですね。

お客さんが「うちは訪問販売とかしないしネットだけだから行商はしないですよ~」などと言ってる場合も、実際は古物市場(ネットオークション含む)を利用することも考えられます。

むしろそれ目当てで古物商許可を取得する事業者さんが多いので、よほどネットオークションも使わずに自分の営業所内だけでしか営業をしないという事でなければ、行商をするしないの欄は『する』にしておくことをおすすめします。

私は最初よくわかっていなくて、お客さんの「行商はしない」という言葉を信じて申請しまって、あとから車のオークションに参加したいことを聞いて慌てて申請後に警察署に連絡して『行商する』に変更してもらったことがあります💦

許可が下りた後から変更もできますが面倒ですし、するにしておいてデメリットはないのでここは〇にしておいた方がよいでしょう😅

⑤の扱う品目ですが、ここでは『主たる品目だけ』なので一つだけ選んで〇をしましょう。

そして2枚目の⑥では、取り扱い品目すべてに〇をつける必要があります。

こちらは今後扱う可能性のある品目もあれば、それも念の為〇をしていた方がいいと思います。

特に品目数に制限はないので、〇をしないでおいてあとからもし扱うことになったら変更手続きが面倒だからです。

とはいえまったく扱う予定がないのにやみくもに全部〇をしても、本当に~?となるかもしれないですし、虚偽の申請になりかねないのであくまで扱う可能性がある物のみでよいかと思います。

気を付けなければいけない点はそれぐらいで、あとはまぁわかるかな?という感じです🤗

いざ申請窓口へ!

書類が揃ったら、管轄の警察署の生活安全課窓口に申請に行きます。

コロナ禍もあり、現在は予約制のところが多いみたいなので、念の為事前に電話で訪問日時をアポをとっていくようにしましょう🙏

前編でも伝えたように、委任状があれば行政書士だけで大丈夫です!

窓口ではバッジや証票の提示を求められることもあれば、特に何も言われないこともあります(笑)

担当の警察官が確認してくれますが、不備がなければ、早ければ10~15分ぐらいで終わるかと思います。

確認が終わると警察署の会計係で19,000円の手数料を納入し、その領収書を持って生活安全課の窓口に戻ります(※神奈川県警は事前に隣接の収入証紙販売所で購入するスタイルだったので、警察署によって異なるかもしれません)

手数料の支払いが確認されると、『受領書』と領収書を渡されます。

これで申請が受理されたという事になります✨

特に問題がなければ、標準処理期間が40日(土日祝除く)なので、土日を入れると2か月前後で許可証が発行されます。

混み具合によっては、40日かからずにもっと早い事や遅い事もあるようです。

あとは許可が下りたら、事業者または行政書士に(事前に言っておけば選べます)連絡が来ます!

許可証受取りの際も行政書士だけでも大丈夫ですが、警察署によってはできたら申請者本人も来てほしいと言われた事もありました(講習会等の説明がある為とのこと)

これは強制ではなくお願い的な感じらしいので、その辺りは事業者さんと相談するのがよいでしょう😌

最後に

以上、古物商許可申請についてでした!

あくまで私の経験上の話なので、細かい部分は都道府県の決まりや警察署のローカルルールなどで異なる場合もありますが、これから許可を取りたい方や業務として扱いたい行政書士さんに少しでも参考になればうれしいです。

最後までお読みいただきありがとうございました🥳

 

 

 

 

 

 

 

 

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