こんにちは!
気付けば4月も終わりに近付き、まもなくGWですね✨
今月はほぼ仕事しかしてないし、いつになくあっという間に終わった気がします。。
あっ、仕事大好きですけど😇
私は行政書士と探偵を兼業してますが、最近はじわじわと探偵関係のお仕事も増えつつあります。
探偵をやってるというと、私もやってみたい!と高確率で言われたり(だいたい興味本位ですが…)、SNSなどで実際に士業で探偵も始めましたなんて人も見かけることがあります。
そこで今回は、実際に探偵になるにはどうしたらいいのか?
現役の探偵である私が包み隠さずレクチャーしようと思います!
それではいってみましょう🕵
探偵にはどうやったらなれるの?
これもよく聞かれますが、簡単です。
業務を開始しようとする日の前日までに、警察署経由で公安委員会へ届出をすればなれます。
もちろん欠格事由に該当しないなどの要件を満たした上で届出書や添付書類を揃える必要はあります。
添付書類は住民票の写しや履歴書、身分証明書、誓約書など一般的な許認可の届出とほぼ似たような感じで、特に探偵だからといって特別なものはありません。
そう、なろうと思えばすぐにでも探偵になれるのです🕵
探偵を開業しました!
— maki🌸行政書士🏵×探偵🕵️♀️ (@xxxxx_girl) June 17, 2021
以前探偵として働いていた経験を活かし、いつか自分でもやってみたいと思っていたので。
一度きりの人生好きな事をやろうかと🔍✨
大手探偵社と提携しているので、全国での調査可能です。
DMなどでお気軽にご相談下さい🙌
今後は行政書士兼探偵としてよろしくお願いします🕵️♀️ pic.twitter.com/hZKxBlduSI
ただし!形だけで探偵になるのと、実務ができるかと言ったらまったく別の問題です。
それは資格を取ったらすぐに仕事ができるかと言ったら、そうではないのと同じですよね。
なお探偵でいうところの実務というのは、主に尾行や張り込みです。
探偵には強制加入の団体もないし、もちろん研修もありません。
学ぶ場は用意されてないので、どこか探偵社に入って修行するか、または探偵学校もいくつかあるので、そのようなところで自主的に学ぶかになります!
まったく知識も経験もなく、本当の意味で探偵に「なれる」かというと、正直難しいと思います。
なので厳しいことをいうようですが、届出だけ出して身分だけ探偵になったような人には「探偵」と名乗ってほしくないです😅
実務ができないのに安請け合いして仕事を受けたりしたら、なによりお客さんに迷惑がかかるので…
探偵業法に定められた探偵の定義とは、特定人の所在又は行動について聞込み、尾行、張込みなどで調査を行う事であって。
— maki🌸行政書士🏵×探偵🕵️♀️ (@xxxxx_girl) September 22, 2021
単に電話やネットを用いた情報調査のみでは探偵業務に該当しないと公安の解釈運用基準にも明記されてるのだが…
たまに探偵と名乗ってほしくないケースを目撃してもやもやする🕵️♀️
経験はないけど実際にやりながら覚えていく、というのもリスクが大きすぎるので、探偵についてはある程度実務経験や最低限の知識を身につけてから開業することをおすすめします。
開業するまでにこれだけは知っておくべきこと
あまり知られていないのですが、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(通称:探偵業法)という、探偵業について必要な規制を定めた法律があります。
【探偵業の業務の適正化に関する法律】
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC1000000060_20220617_504AC0000000068
ご紹介で、探偵のごお仕事をいただきました。
— maki🌸行政書士🏵×探偵🕵️♀️ (@xxxxx_girl) September 15, 2021
久々に自ら現場出るかも…わくわく🕵️♀️
なお探偵業法では、届出証明書の掲示義務、契約書と重要事項説明書も書面で交付すること、名簿の備付けなども義務付けられております。
宅建業法と似てますね。
1番得意な法律科目は探偵業法です🕵️♀️笑
ぶっちゃけ調査員の中でも、探偵業法よくわかってないよね?という人は見受けられます。
従事者に必要な教育をしなければいけないという定め(探偵業法11条)もあるので、それは業者の怠慢なのですが…
少なくとも自分自身が業として探偵をするつもりで届出をするなら、全部で20条しかないので条文丸暗記する勢いでこれは叩き込んでおいてほしいです!
探偵の目的や定義、義務や罰則などについて定められています。
そう、探偵業法には罰則があるのです。
違反した場合は懲役や100万円以下の罰金など、かなり重いものと言えるでしょう。
受任する際には書面の交付を受ける義務(探偵業法7条)や重要事項の説明(探偵業法8条)、従業員名簿の備付け(探偵業法12条1項)や探偵業届出証明書の掲示義務(探偵業法12条2項)など、きちんと守って業務を行うようにしましょう🕵
また公安委員会の立ち入り検査(探偵業法13条)もあり、ほぼ年に一度は管轄警察署の警察官が事務所に来て、きちんと業法を遵守して業務を行っているかなどの確認をされます。
こちらは都道府県によってかなり厳しいところと、そうでもないところがあったりしますが笑
いつ来られてもいいように、日頃から従業員名簿や契約書、帳簿の管理などはしっかりしておくようにしましょう。
なおどこかの探偵事務所に所属している調査員は自分で届出をする必要はなく、あくまで代表者のみが届出していれば足ります。
そして代表者は、探偵業に従事する従業員の名簿を備えておく義務があります🕵
最後に
いかがだったでしょうか?
探偵というとアニメや映画などのイメージが強く誤解されがちですが、現実はきちんと法律を守って業務に勤しんでいるのです🕵笑
もちろんごく稀にそうではない業者もいますが…
色々厳しいことも書きましたが、自分自身探偵業界が好きだからこそ、もっとクリーンな業界にしていきたいし、中途半端な探偵が増えてほしくないという思いがあります。
最近は探偵業をやっているおかげで、お仕事の幅が広がったりと色々感謝することも多いので、何かの形で貢献していければと考えています。
ちなみに探偵業の届出は、行政書士が代行することもできるので、行政書士の方にもご参考になればうれしいです😌
それでは、感想などお待ちしています🔍✨